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実践!相続税対策

無道路地でないかどうか?【実践!相続税対策】第642号

無道路地でないかどうか?【実践!相続税対策】第642号

2024.05.01

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

皆様が所有している土地は、接道義務を満たしているでしょうか?

接道義務とは、建物を建てたり、建て替えたりするために必要な、道路に接すべき最低限の間口距離を満たすことをいいます。

この最低限満たすべき距離は、2mです。

2m以上道路に接していないと、建物を建てることができません。

特に古い家などは接道義務を満たさず、建て替えができなくなっていることがありますね。

多いのは、道路から路地を通って奥にある土地(路地状敷地とか旗ざお地などと呼ばれます)などは、路地の幅が2m以下で、無道路地になっていることがあります。

また、東京都の条例では、路地の長さが20m超の場合は、間口および路地の幅が3m以上ある必要があります。

これは地域によって条例で違ってくるので、よく確認しておく必要があります。

道路があるように見えても、途中に他人の土地があったり、建築基準法上の道路でない場合などは、やはり無道路地になってしまう可能性があります。

無道路地になると、財産としての価値が下がり、相続税評価でもややこしくなってきます。

何と言っても建物が建てられない、ということで売却するのも困難になってきます。

まずは、公図や登記簿謄本などを取ってみて確認し、不明であれば専門家に相談しておくことです。

役所の建築指導課などに行って、建築、建替えができる土地かどうか、確認するのも良いかと思います。

無道路地であれば、できるだけ早めにこれを解消する方法などを考えたり、相談することをお勧めします。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

5月に入りました。GWの真ん中でお休みの人や会社自体が休みになっているところも多いですね。
オフィス街も人が少なくて、少しノンビリしたムードがあります。
私は暦通りで仕事をしていますが、何かゆったりした気持ちでできるので、快適に感じますね。落ち着いて普段できないことに時間を掛けられるのもいいですね!

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