不動産 税金相談室
不動産会社との土地の交換【不動産・税金相談室】
2024.05.14
Q この度、私の所有する土地と、近くの不動産会社が持つ土地を交換することになりました。交換特例を使いたいと思っているのですが、交換の相手が法人である場合には、交換特例が使えないのでは、と家族から言われています。
そうなるとお金がもらえないのに、税金が発生してしまうことになり、交換自体が難しくなってしまいます。
やはり相手が法人である場合には、交換特例は使えないのでしょうか?
A 交換の相手が法人であるからといって、交換特例が使えない、ということはありません。
交換相手が不動産会社とのことですので、その不動産会社が持つ棚卸資産(販売用の不動産)との交換である場合には、交換特例が使えないことになります。
したがって、その不動産会社が持つ固定資産(自社で使っていたり、賃貸している不動産、遊休の不動産など)との交換であれば、交換特例を使うことができます。この部分は先方に確認する必要があります。
交換特例が使える場合は、交換により譲渡した資産の譲渡がなかったものとされます。したがって、譲渡所得税がかからない、ということになります。
交換で取得する不動産が棚卸資産でないことなど、交換特例を適用するには、次のような要件がありますので、それを満たしているかどうかご確認ください。
1.交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも固定資産であること
2.交換する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように、同じ種類の資産であること
3.交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること
4.交換で取得する資産も、相手が1年以上所有していたもので、交換のために取得したものでないこと
5.交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること
6.交換するそれぞれの資産の時価の差額が、いずれか高い方の価額の20%以内であること
なお、交換特例を適用するためには、交換をした年の翌年3月15日までに、必要書類を添付して確定申告をする必要があります。
また、時価に差があり交換差金を受け取るような場合は、その部分には課税されることになります。
《担当:税理士 北岡 修一》
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html