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令和6年分の路線価【不動産・税金相談室】

令和6年分の路線価【不動産・税金相談室】

2024.06.25

Q 本年3月に父が亡くなり、相続税申告の準備をしています。
土地の評価に必要な「路線価」を確認したところ、最新版は「令和5年分」とありますが、これを利用しても良いのでしょうか。

A 毎年、7月1日に公表されている路線価等(「路線価」及び「評価倍率」等)は、その年の1月1日を評価時点としています。
そのため、今年の1月1日から12月31日までの1年間に発生した、相続・贈与などの土地の評価には、7月1日に公表される令和6年(2024年)分の路線価等を用いることとなります。

お父様が亡くなられた3月時点では、本年分の路線価等は公表されていないものの、新たに公表される路線価等により評価する必要があるのです。

相続税の申告は亡くなってから10ヶ月以内となりますので、時間的な余裕はまだありますが、準備として前年の路線価等を用いて試算しておくことも効果的です。
前年分の路線価等を用いて試算を行っておけば、公表後に改めて新しい路線価を差し替えるだけで、それほど手間を要することはありません。

ところで、このように国税庁から相続税や贈与税にかかる土地の評価額の基準が公表されている理由は、土地の評価が非常に曖昧なものであり、その価額を算定することは困難であるためです。同程度の土地であっても、形状や周辺の環境、その土地の特有事情によって価額は異なりますし、納税者自身が常にその時価を把握するのは容易なことではありません。

そこで、国税庁が公表する路線価等を基準として、税務上の評価方法が定められているのです。

土地の評価には大きく2つの方法があります。

●一つは【路線価方式】といい、道路(路線)に付された路線価によって土地の評価額を算出する方法で、一般的に都市部を対象としています。

【 路線価方式  対象となる土地の面積(平米)× 路線価  】

 ※土地の形状や面積等の状況を勘案した調整を加えます

●そしてもう一つは【倍率方式】といって、路線価の付されていない地域において用いられる方法で、都市部以外の地域を対象としています。
対象となる土地の固定資産税評価額に、公表されている一定の評価倍率を乗じて評価額を算出する方法です。

【 倍率方式  固定資産税評価額 × 倍率  】

この路線価等については、全国の税務署で確認することができますが、下記のURLからアクセスすることもできます。
https://www.rosenka.nta.go.jp/

相続や贈与といった事情がない方であっても、ぜひ一度、ご自身の所有されている土地の路線価や評価倍率をご覧になってみてはいかがでしょうか。

《担当:税理士 樋口 智勇》

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