不動産 税金相談室
未登記の不動産の相続【不動産・税金相談室】
2024.08.06
Q 先日母が亡くなり、私たち子3人で現在、遺産をどのように分割するか、検討しています。
母の財産は、預金や有価証券などで、相続税がかかるかどうかギリギリのところです。
その他に母がひとりで住んでいた土地建物がありますが、この土地建物は12年前に亡くなった父の名義になっております。父の相続のときは、母が手続等をやっていましたが、遺産分割協議や相続税の申告はしていません。多分基礎控除以下だったのかと思います。
この土地建物を母の財産に入れるのかどうかで、相続税がかなり違ってきます。
母が住んでいたということで、この土地建物は母の相続財産に入れなくてはいけないのでしょうか?
A お母様がひとりで住んでいたからといって、その土地建物がお母様の財産であることにはなりません。
名義がお父様のままになっているとのことで、確かに遺産分割協議や相続登記なども行っていないのかと思います。
したがって、この場合はまずは、お父様の遺産分割協議を行わなければなりません。
とは言え、相続人の1人であるお母様が既に亡くなっているので、どうするのか、という問題があります。
この場合は、お母様の相続人である子3人がお母様の地位を承継して、遺産分割協議を行うことになります。子3人は、お父様、お母様のいずれの相続人でもありますから、3人で協議すればお父様の遺産分割協議は成立します。
そこでお父様の不動産を誰が相続するのかを、決めることになります。
お母様が相続するということでも良いし、子3人のうち誰かが相続する、共有で相続する、などでも構いません。
お母様が相続することにした場合は、当然、お母様の相続においてはお母様の相続財産になります。
子が相続することにした場合は、お母様の所有していた財産にはなりませんので、相続財産にはなりません。
確かにこれにより、お母様の相続税はかなり違ってくるかと思います。
なお、お父様の相続税については、すでに時効(税務署が更正決定等をすることができない)になっていますので、申告はする必要はありません。
時効は、相続税の申告期限から5年(不正行為等がある場合は7年)です。
なお、2024年4月1日からは相続登記が義務付けられ、3年以内に登記をしないと、過料が課されることになりますので、相続登記は忘れずに行うようにしてください。
《担当:税理士 北岡 修一》
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