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不動産 税金相談室

110万円以下の不動産贈与【不動産・税金相談室】

110万円以下の不動産贈与【不動産・税金相談室】

2024.08.13

Q 日光にある別荘を長男に贈与したいと考えています。
土地と建物いずれも評価額が110万円以下であるため、2年にわけて土地と建物をそれぞれ贈与しようと思います。

この場合は、贈与税の申告はしなくてもよいでしょうか。
今まで贈与をしたことがなく、申告について注意することはありますか。

A 贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2つがあります。
いずれも110万円の基礎控除額がありますので、今回のように別々の年に贈与する場合は贈与税はかかりません。申告も不要です。

ただし、次の場合には注意が必要です。

暦年課税による贈与の場合は、財産をもらう側のその年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

たとえば、同じ年にお父様から別荘の建物100万円と、お母様から現金50万円の贈与があった場合は、100万円+50万円=150万円から110万円を控除した40万円に対して贈与税がかかります。この場合は、贈与税の申告が必要です。

一方、相続時精算課税を適用する場合は、基礎控除額の110万円以下であれば、贈与税の申告書を提出する必要はありませんが、相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。

今まで贈与をしたことがないとのことですので、相続時精算課税を適用するのは、初めてかと思います。

相続時精算課税を初めて適用する場合には、贈与税の申告書の提出期間内に相続時精算課税選択届出書を、財産をもらった人が税務署に提出する必要があります。

贈与税の申告書の提出期間は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までをいいます。

贈与のたびにこの届出書を提出する必要はありませんが、相続時精算課税を適用した場合には、撤回はできませんのでご注意ください。

また、相続時精算課税を適用する場合には、贈与する人ともらう人、それぞれ年齢要件があります。

相続時精算課税を適用する場合には、制度の内容や適用要件などを十分に確認するようにしてください。

《担当:税理士 宮田 雅世》

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