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配当還元方式によることができる場合【実践!事業承継・自社株対策】第214号

配当還元方式によることができる場合【実践!事業承継・自社株対策】第214号

2024.09.05

Q 私の父は、30年前に友人(血族関係なし)5人と会社を作り、この度私はその株式を相続しました。

この場合、相続した株式は配当還元方式により計算できるでしょうか。

A 配当還元方式により株式を評価できるかは、相談者様が保有する株式の議決権割合や、他の父のご友人の議決権割合によります。

まず、ご友人の1名が30%以上議決権を有しており、かつ、相談者様の議決権が30%未満であれば、配当還元方式により計算することができます。

ご相談者様の議決権が30%以上であっても、ご友人のうち1名が50%であるときも、配当還元方式により計算できます。

一方で、全員が平等に株式を所有している場合は、1名当たりの議決権が20%(<30%)となり、同族株主のいない会社となります。

この場合は、相談者様は15%以上所有しているため、同族株主になり、原則的評価方式により計算する必要があります。

ご自身の議決権割合はもとより、他のご友人の議決権割合により評価方式が変化し、評価方法の選択において、かなり難しい部分になります。

特に、議決権割合30%以上保有していても配当還元方式を選択できる場合や、20%しか保有していなくても原則的評価方式による必要があることもあり、慎重な判断が必要となります。

《担当:税理士 青木 智美》

編集後記

かなりの被害が生じてしまったものの、大型台風が温帯低気圧にかわり、一安心しました。

まずは、ほっとしているものの、また新たな台風が発生しているようで心配になります。

日本列島からそれてくれること、もしくは消滅を願うばかりです。

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