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空き家特例とマイホーム特例の併用【不動産・税金相談室】

空き家特例とマイホーム特例の併用【不動産・税金相談室】

2024.09.17

Q 母がひとり暮らししていた土地と建物を相続しました。
相続人は私ひとりで、母の自宅近くに夫婦でマイホーム暮らしをしています。母が亡くなったことを機に、賃貸マンションに移り住もうと、この2か所の不動産の売却を検討しています。

空き家特例とマイホーム特例があることは知っていましたが、これは併用することは可能なのでしょうか。
また、その場合の注意点などあれば教えてください。

A 空き家特例とマイホーム特例を、併用することは可能です。
空き家特例とマイホーム特例は、それぞれ要件を満たすことで、譲渡所得から最高3,000万円まで控除することができます。

ただし、同一年内に売却する場合には、2つの特例合わせて3,000万円が控除の限度となります。

別々の年に売却する場合は、要件を満たすことでそれぞれ最高3,000万円まで控除が可能です。

空き家特例の大きな要件としては、次のようなものがあります。

・被相続人がひとりで住んでいた家屋であること
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・マンションではないこと
・相続により土地と家屋の両方を取得したものであること
・相続開始の日から、3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
・売却金額が1億円以下であること
・その家屋が耐震基準を満たしていること、またはその家屋を取り壊して更地として売却すること
・特別な関係のある人や法人への売却ではないこと

一方、マイホーム特例の大きな要件としては、次のようなものがあります。

・居住用財産(マイホーム)であること
・住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
・特別な関係のある人や法人への売却ではないこと

それぞれ様々な要件がありますので、これらの要件を十分に確認することが大事です。

なお、いずれの特例を適用する場合も、売却した年の翌年2月16日から3月15日の間に、必要書類を添付して確定申告をする必要があります。

特に空き家特例に関しては、市区町村からの確認書が必要になりますので、申告前に慌てないよう、早めに準備をしていくことが重要です。

《担当:税理士 宮田 雅世》

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