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実践!相続税対策

相続時精算課税選択後の期限後申告【実践!相続税対策】第663号

相続時精算課税選択後の期限後申告【実践!相続税対策】第663号

2024.10.02

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

相続時精算課税という贈与制度があることを、ご存じの方は多いかと思います。

今年から110万円の基礎控除が創設されるなど、大きな見直しもありました。

では、この制度はいつから始まったかご存じでしょうか。今から21年前、平成15年1月1日から施行されています。

相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた場合、贈与価額が2,500万円までであれば、贈与税はかかりません。

特別控除額2,500万円を超えた場合は、超えた金額に対して一律20%の贈与税がかかります。

ただし、相続があった場合には、その贈与財産は相続財産に加算して相続税を計算することになり、納税した贈与税は控除されることになります。

相続時精算課税、まさに字のとおりですね。

そして、一度この制度を適用した場合には、贈与税の暦年課税(通常の贈与税)には戻れません。

ここまでは、改正後も同じです。

相続時精算課税は、今年から110万円以下の贈与であれば、申告をする必要はありません。

令和5年までは、相続時精算課税を選択すると、その後贈与があった場合には、110万円以下の贈与であっても、贈与税の申告義務がありました。

では、申告義務があるにも関わらず、贈与税の申告をしていなかった場合は、どうなるのでしょうか。

相続時精算課税を選択したのに、その後の贈与について申告をしていない場合には、それがわかった時に申告をしなければなりません。

この期限後申告については、時効はありません。何年経っていたとしても申告をする必要があります。

なお、期限後申告の場合には、特別控除額2,500万円の残額があっても、それを控除することはできません。

特別控除は、期限内に申告することが要件であるためです。

そのため、期限後申告をする場合には、贈与額そのものに20%の贈与税がかかってきます。

また、期限に遅れていますので、延滞税や無申告加算税などのペナルティも発生します。

20年近く前の贈与について、相続時精算課税を選択したかどうか、もう忘れている方もいらっしゃるかもしれません。

過去、相続時精算課税の贈与がなかったか、不動産の贈与、住宅取得資金の贈与とあわせてこの制度を適用していないか、是非、思い出してみてください。

《担当:税理士 宮田 雅世》

編集後記

気が付けばもう10月ですね。
涼しくなったら、家の片づけをしたいと思っているのですが、気温も上がったり下がったりで、なかなか安定しませんね。
寒暖差による体調不良も起こりやすいので、どうぞご自愛ください。

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