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実践!事業承継・自社株対策

業種の選び方【実践!事業承継・自社株対策】第218号

業種の選び方【実践!事業承継・自社株対策】第218号

2024.10.03

Q:私の会社は、不動産の売買、不動産賃貸業および内装工事業を営んでいます。

株価計算にあたって、内装工事業を選択した方が、類似業種比準価額が安くなるようですが、業種は自由に選択しても良いのでしょうか。

なお、それぞれの業種の売上が占める割合は、以下のとおりです。

・不動産の売買 45%
・不動産賃貸業 25%
・内装工事業  30%

A:確かに内装工事業は、貴社の売上の30%を占めているため、内装工事業を選択できるようにも思われるかも知れませんが、業種の選択は意外と複雑です。

まずは、『日本標準産業分類』からご自身の業種を探す必要があります。

日本産業分類は、総務省が出版している本から確認することができますが、インターネットで検索した方が手軽に調べることができます。

次に、『日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表』を確認し、先ほど調べた日本産業分類の項目が、類似業種比準価額の業種項目の何に分類されるかを確認します。

この対比表もネットで検索すれば出てきます。

今回の場合、

・不動産の売買の日本産業分類は、681番 建物売買業、土地売買業に該当し、類似業種比準価額の業種目は、93番 不動産取引業に該当します。

・不動産賃貸業の日本産業分類は、691番 不動産賃貸業に該当し、類似業種比準価額の業種目は、94番 不動産賃貸業・管理業に該当します。

・内装工事業の日本産業分類は、078番 床・内装工事業に該当し、類似業種比準価額の業種目は、5番 職別工事業に該当します。

ただ、類似業種比準方式で選べる業種は、1つの業種目で総売上高の50%を超えるものです。

しかし、ご相談者様の法人の売上は、いずれも50%を超える業種目はありません。

この場合、それぞれの売上が似た業種分類に該当した場合は、似た業種分類を合計して50%を超えるかを確認します。

たとえば今回の場合は、不動産の売買と不動産の賃貸業は、大きく分類すると92番不動産業、物品賃貸業に該当します。

不動産の売買45%と、不動産賃貸業25%のそれぞれの売上高に占める割合を合計すると70%になるため、今回は、92番の不動産業、物品賃貸業を利用して類似業種比準価額を計算することになります。

以上のように、営まれている事業のそれぞれの売上割合によって、想定していた業種とは違う業種を選択しなければならないことがあります。

改めて、ご自身の会社の売上高構成を、よく確認していただければと思います。

《担当:税理士 青木 智美》

編集後記

最近はだいぶ涼しくなってきましたね。
それでも30度を超える日もあったり、気温の変化は自律神経を乱してしまうようです。
過ごしやすくなっても健康管理には気を付けたいものです。

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