実践!事業承継・自社株対策
株式評価における死亡退職金の控除【実践!事業承継・自社株対策】第228号
2024.12.12
Q:当社は父が創業した会社ですが、本年父が亡くなり私が代表に就任しました。
父には代表取締役として、死亡退職金を支給する決議をする予定ですが、この退職金は株式評価上、控除することはできるのでしょうか?
ちなみに当社は、株式評価上、中会社の大に該当するとのことです。
A:中会社の大ということは、類似業種比準価額を90%、純資産価額を10%採用して、その合計額で株式を評価することになります。
この死亡退職金は、課税時期においては確定した債務とは言えませんが、純資産価額方式で評価する場合には、負債に計上して、純資産価額から控除することが認められています。
死亡退職金は、非課税金額はあるものの、相続財産として相続税の課税対象となるため、二重課税を避けるためと考えられます。
ただし、類似業種比準価額を計算する場合の純資産価額からは控除することができません。
類似業種比準価額は、直前期末の数値をもとに計算することになっているからです。
したがって、貴社の場合には株式評価のうちの10%部分である純資産価額についてのみ、死亡退職金の金額が影響することになります。
なお、類似業種比準価額×90%+純資産価額×10%で評価した額よりも、純資産価額の方が低くなる場合は、株式の評価額は純資産価額によることとなっています。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
12月と言えば忘年会、今週、来週あたりがピークですね。
昨年位からはコロナの影響もなくなり、今年は全くコロナ前に戻ってきた感じです。先週末から忘年会続きですが、何とか元気に来週まで乗り切りたいですね。
皆様も体調管理には十分お気をつけください。
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