不動産 税金相談室
空き家特例、特約条項を定めていない場合【不動産・税金相談室】
2025.01.21
Q 母の相続後に空き家になっている土地建物を、昨年令和6年9月に売却しました。
この土地建物については、空き家の3,000万円控除を受ける要件を、すべて満たしています。
ただ、令和6年以降可能になった、売却後に買主の方で建物を取り壊すということで売却しましたが、売買契約書にその旨を特約条項として記載しておりませんでした。
このような場合でも、空き家の3,000万円控除は受けられるのでしょうか?なお、建物は売却後11月には買主の方で取壊しを完了しています。
A ご質問の場合でも、空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)の適用を受けることができます。
ご質問のとおり、令和6年1月1日以後の譲渡においては、譲渡した年の翌年2月15日までに、買主が耐震工事あるいは家屋の取壊しを行う場合も、空き家特例の適用が認められることになりました。
空き家特例の適用を受けるためには、その空き家が所在する市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。
この確認書を申請するにあたっては、譲渡の年の翌年2月15日までに買主が耐震工事または取壊しを行うことを約した売買契約書のコピーを添付することになっています
これは、改正された要件を満たすためには、譲渡後の買主の協力が不可欠となるため、買主の協力を得られなかったことにより、本特例を適用できない等のトラブルを防止する観点から、確認事項とされています。
そのため、次のようなことを特約条項として盛り込むことが推奨
されています。
・買主が取壊し等を行うこと
・いつまでに完了させること
・特別控除に必要な書類をいつまでに売主に交付すること
・特別控除が受けられなかった場合の損害賠償について
あくまでトラブル防止とのことですので、この特約条項がなくても、市区町村から確認書の交付を受けることは可能です。
確認申請書の注意事項にも、書類の提出が困難な場合には所在市区町村に相談すること、と書かれておりますので、市区町村にご相談いただければと思います。
《担当:税理士 北岡 修一》
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