不動産 税金相談室
譲渡所得計算と概算取得費【不動産・税金相談室】
2025.02.04
Q 6年ほど前に相続で取得した土地付き建物を売却しました。
確定申告に向けて、譲渡所得を計算してみようと調べています。もともと母が購入した物件を私が相続しているため、当時の購入価格がわかるものを探しているところです。
どのような資料があるとよいのでしょうか。
私が相続したときに司法書士に支払った相続登記費用の領収書はありますが、これも譲渡計算に必要でしょうか。
また、購入時の資料が見つからない場合は、売却代金の5%が取得費となるのでしょうか。
A 譲渡所得税の計算は、売却金額から取得費や譲渡費用を控除した金額に、一定の税率を乗じて計算します。
取得費とは、今回売却する不動産を購入したときにかかった費用のことです。
下記の資料から、取得費を計算することができます。
・売買契約書や売買代金の領収書
・収入印紙の領収書
・仲介手数料の領収書や精算書
・登記費用の領収書(司法書士)
・不動産取得税の領収書
なお、建物については、取得時から売却時までの減価償却費を控除する必要があります。
ご質問の相続の際に支払った相続登記費用も、取得費に含めることができます。
ただし、これら費用については、賃貸アパートなどにかかるもので、不動産所得の必要経費に算入したものは、取得費に含めません。
譲渡費用には、今回売却する際にかかった仲介手数料、収入印紙代、その他、譲渡するために直接必要な費用などが含まれます。
また、ご質問にありますとおり、購入時の資料が見つからない場合には、概算取得費を用いて取得費を計算します。
この場合の概算取得費は、売却金額の5%となります。
ただし、概算取得費を用いた場合には、相続登記費用を取得費に含めることはできませんのでご注意ください。
《担当:税理士 宮田 雅世》
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