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実践!相続税対策

一次相続の遺産分割について【実践!相続税対策】第682号

一次相続の遺産分割について【実践!相続税対策】第682号

2025.02.19

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

相続が起こったときに、遺産分割をどのようにするかは様々な考え方がありますね。

たとえば、父親が亡くなったときに、相続人である母親と子ども達で、どのように遺産分割をするか。

子ども達からすると、父親の相続である一次相続と、母親の相続である二次相続を合わせて、最も相続税が少なくなる遺産分割をしたい、と考えることが多いですね。

一次相続で母親が、1.6億円と遺産の1/2のいずれか多い金額まで相続しても、母親には相続税がかかりません。

配偶者の税額軽減という制度があるからです。

これをフルに使えば、子どもの相続財産額は少なくなるので、子どもの相続税も少なくなります。

ただし、上記の場合は、母親が多くの財産を相続するので、二次相続の相続税が高くなる可能性があります。

特に母親も自分の財産を多く持っている方だと、そこに父親からの相続財産が加わりますので、余計に相続税が高くなってきます。

また、二次相続では配偶者がいませんので、配偶者の税額軽減がなく、それも相続税が高くなる要因です。

さらに、子どもが1人の場合などは、基礎控除も少なく、1人で全部相続するので、累進税率も急激に上がることになり、相当高い相続税になることがあります。

私たちも、一次相続で配偶者が、どのくらいの財産を相続するのが、一次・二次を通じて最も相続税が低くなるのか、試算することがよくあります。

その結果、配偶者が10%~20%程度を相続するのが、最もトータルの相続税が低くなる、という結果が出ることが多いですね。

そうなると、一次相続では配偶者があまり相続しない方がいい、という結論になったりします。

特に配偶者の元々の財産が多い場合は、そうなります。

ただし、だからそうしましょうというのは、ちょっと配慮が欠けていると思いますね。

あくまでこれは試算の結果であって、そこには配偶者の気持ち、というものが抜けているからです。

試算の結果を見て、寂しい気持ちになる配偶者、特に母親などは多いのではないでしょうかね?

優しい方が多いので、それが一番いいのであれば、それでいいよ、という方が多いですが、本音はどうでしょうか。

特に高齢になれば、収入は年金くらいしかない、という方は、いくら自分の財産を持っていても、減っていくだけ、というのは不安になることも多いものです。

相続の遺産分割は、数字だけで割り切れるものではないですね。

相続人全員の想いや考え方、亡くなられた方への想い、そして、その後の生活のこと、最後に税金のことなども考えて、遺産分割を進めていかないといけないですね。

そこには、それぞれの家族への思いやりの気持ちがとても大事だと思います。

その意味で争族は、もっての他ですね。
そうならないように、私たちも気を付けていきたいと、改めて思います。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

今週より所得税の確定申告が始まりました。
この1カ月間は私どもの事務所も年間で1番の繁忙期になりますね。
資産税の仕事をしている関係上、譲渡や贈与などの申告も非常に多いです。特に特例を使う場合などは気を使います。要件を満たしているかどうかを確認したり、必要な書類を全て揃えたり、納税をどのように行うか、その手続きを準備したり、細心の注意をしています。
ダブルチェック、トリプルチェックも行っていきますので、早め早めの対応を心がけていく必要があります。
皆様も是非早めに申告を行ってしまいましょう。

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