実践!事業承継・自社株対策
株式承継における遺留分対策【実践!事業承継・自社株対策】第242号
2025.03.27
Q:中小企業の経営をしているものですが、株価が高いため、将来の株式の承継、相続について現在、検討しています。
子は2人いますが、長男は既に会社に入って、将来継いでくれる予定です。
次男はまったく別な道に進んでいます。
将来の相続においては、株式の割合が占める割合が高く、長男に株式をすべて承継させると、遺留分の問題が発生してくることを心配しております。
事業承継税制は株主構成などの関係から、使えないとのことで、少しずつ長男に株を贈与していこうと考えています。この点で何か注意点はありますでしょうか?
A:事業承継税制の対象になる会社ですと、先日Q&Aで解説した除外合意や固定合意を使うことも可能ですが、それは適用できないのかと存じます。
そのため、贈与で後継者に株式を少しずつ贈与していくということですが、遺留分の計算には、贈与した財産も含まれることになっています。
ただし、近年の民法改正で、相続人に対する贈与は相続開始前10年間に行われたものに限り、遺留分の計算に含まれることになりました。
したがって、それ以前に行われた相続人に対する贈与は、原則として遺留分の計算には含まれないことになります。
したがって、株式を贈与していくのであれば、できるだけ早めに、かつ、多めに贈与をしていってはいかがでしょうか。
業績が良ければ株価も年々上がっていくため、早めの贈与はその面でも効果があります。
相続時精算課税による贈与で、一気に多くの株式を贈与することも考えられます。
ただし、注意点としては、贈与をする者と贈与を受けるものの双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与をした場合には、10年より前に贈与した財産も、遺留分の計算に含められることになります。
そのような点には注意しながら、ご検討をいただければと思います。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
急に暖かくなってきた感がありますね。ちょっと前までは0℃に近いこともあったのに、かなり寒暖差が激しいなと思います。
それにしても花粉症などで苦しんでいる方が多いですね。
私はまったくそのようなことがないので、その点は本当に助かってます。
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