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住宅取得資金等の贈与の注意点【不動産・税金相談室】

住宅取得資金等の贈与の注意点【不動産・税金相談室】

2025.04.15

Q 私は、今年自宅を売却して、そのお金と母から1,000万円の贈与を受けて、新居を購入する予定です。
贈与にあたっては、『住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』の規定の適用を受ける予定です。

ただ、給与所得が昨年は約1,000万円で、今年も同じくらい見込まれます。今年の自宅の売却については、3,000万円控除後で950万円の売却益が出ることが予想されます。
所得要件に関しては少し不安が残るものの、その他の要件はひととおり確認し、現時点では満たしています。

申告に当たり、何か注意することはありますか。

A 住宅取得資金等の贈与の所得要件は、2,000万円以下となっており、給与所得1,000万円と譲渡所得が950万円であれば、合計1,950万円であり、おっしゃるとおり、かなりぎりぎりです。

ただし、この所得要件にはもっと注意すべき点があります。
この所得要件の『所得』は、『合計所得金額』で判断する必要があるからです。

合計所得金額は、所得金額のうち譲渡所得については特別控除前かつ、その他の所得の一定の譲渡損失の繰越控除前の金額で計算します。
さらに、退職所得金額(申告の必要の可否を問いません。)を加算します。

そのため、ご相談者様は住宅取得資金等の贈与の規定適用に当たって、合計所得金額を基準に計算していないことになります。

本来であれば、譲渡所得を居住用財産の3,000万円控除前である3,950万円で計算し、これに給与所得の1,000万円を加算した4,950万円が、ご相談者様の合計所得金額になります。

よって、所得要件を満たさず、今年に贈与を受けた場合は、適用ができません。
ご相談者様におかれましては、売却のタイミングと贈与のタイミングを年またぎで実施するなど、注意が必要です。

《担当:税理士 青木 智美》

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