実践!社長の財務
一般社団法人の活用【実践!社長の財務】第762号
2018.06.11
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
早くも台風が来ましたね。久しぶりのまとまった雨という気がします。
ということで、本日も「実践!社長の財務」をよろしくお願いします。
一般社団法人の活用
今年2018年の4月1日より、一般社団法人について税制改正がありました。
特定一般社団に該当すると、その一般社団法人の理事が亡くなった時に、一般社団法人の純資産の一部について、相続税が課される、というものです。
一般社団法人は、持分の定めがない法人なので、誰もその財産を所有していません。
したがって、一旦一般社団法人に財産を移してしまえば、個人の相続財産からは、まったく切り離されてしまいます。
そのため、一般社団法人を支配していても、そこにある財産には相続税が課せられなかったので、今まで相続税対策などにも活用されていました。
特に、同族会社の株式や、賃貸不動産などを移して節税をはかることが多かったのです。
それが、特定一般社団法人に該当すると、相続税がかかる、ということになりました。
特定社団法人に該当するのは、相続直前あるいは相続前5年間の内3年以上、同族役員が全役員の1/2を超えている場合です。
この同族役員には、親族の他に、理事が経営する株式会社の役員や従業員も含まれます。
今までの多くの一般社団法人が、特定一般社団法人に該当するのではないでしょうか。
このような取り扱いになったため、一般社団法人を使った相続税対策というのは、なかなか難しくなりました。
ただ、そもそも一般社団法人を相続税対策に使おう、という発想自体に問題があったと思います。
平成20年の公益法人改革で、一般社団法人が簡単に作れるようになったことで、これを利用する人が安易に増えてしまったようですね。
もともと、社団法人は人が集まって、株式会社のような営利を目的とするものでない活動をするための法人だったと思います。
ですから、本来の目的に戻っていけばいいのです。
皆様がやっている株式会社でも、その事業の周りには、営利を目的としない社会貢献の活動などがあるはずです。
それを会社の中でやってもいいのですが、他の活動と矛盾してしまったり、外部の人を入れる関係上、別法人にしてやろうかということで、一般社団法人を作っていく、というのが本来の目的かと思います。
そのような開かれた、社会貢献的な活動を軸にした一般社団法人であれば、上記のような特定一般社団法人に該当することはないでしょう。
そのような純粋な目的を掲げた一般社団法人が、その活動資金の一部に充てるため、株式を持つというのであれば、結果として、自社株対策にもなります。
その株式の配当を、一般社団法人の事業の活動費用の一部にあてるために、自社株を持たせるのです。
そのような本来の目的に沿ったものであれば、結果として若干の相続税対策にもなる、ということです。
編集後記
これからセミナーが多くなってくる時期です。土日はその準備に勤しんでいました。本日も声だけのセミナー録音をこれから事務所でやります。15分ものを2つ、初めての経験なので、ちょっと緊張しますね。
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