実践!社長の財務
更正の請求が5年に!【実践!社長の財務】第427号
2012.01.09
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
新年始まったとたん、3連休というのも気が抜けますね。
正月ボケを癒す休み?と言ったらいいのでしょうか?(笑)
まあ、この休み明けからが本番、といったところでしょうか。
ということで、今日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
更正の請求が5年に!
皆様は、「更正の請求」というのはご存知ですか?
経費のもれや計算間違いや、適用の間違いなどで、税金を多く払い過ぎてしまったなどの場合に、所得の減算や税金の還付を請求する手続きです。
今までこの「更正の請求」は、原則1年間しかさかのぼることができませんでした。それ以前に多く払い過ぎていても、原則返してくれなかったのです。
それが平成23年税制改正として、昨年の11月末に改正になりました。平成23年12月2日以降に申告期限がくる国税から、1年が5年になったのです!
これは大きいですね。今まで1年分しか請求できなかったものが、5年も請求できるのですから...。
ただ、今までも嘆願をすることはできましたが、それはあくまでもお願いベースで、特別なものしか認められなかったのです。
今度からは、大手を振って還付の請求をすることができます(笑)。
ただし、前述したように、平成23年12月2日以降に申告期限がくるものからです。
では、その前に申告したものはやはりダメなのか、とガッカリする人もいるかも知れません。
しかし、今回の改正の趣旨が、税務署が増額更正できる期間と、納税者が更正の請求をできる期間を、合わせようということなので、特別な措置が設けられることになりました。
それが、「更正の申出書」です。更正の請求ではないのですが、「更正の申出書」を提出することにより、実質的に更正の請求ができる、ということなのです。
ただし、5年間ではありません。現行の税務署が増額更正できる期間に合わせて、次のようになります。
法人税5年、所得税3年、相続税3年、贈与税6年、消費税3年、ということになります。
間違えて申告してしまった場合などは、助かりますね。
ただ、我々の業界からすると、還付請求ビジネスが乱立する可能性もありますね。
他の税理士がやった申告をチェックして、成功報酬で還付請求を請け負う、こんな商売が流行ってくるかも知れません...。
納税者にとっては、いいことなのかも知れませんが、ちょっとえげつないことが起こりそうで、不安な面もありますね。
編集後記
3連休ではありますが、日・月は専門研修で缶詰になっています。今年の目標を達成すべく年初から全開です!それにしても私どもの仕事というのは、勉強することが多いですね。ホント深いです...。
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