実践!社長の財務
消費税増税の準備をしていこう【実践!社長の財務】第775号
2018.09.10
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
本日はちょっと遅くなってしまいましたので、早速、本文にいきたいと思います。
本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします!
消費税増税の準備をしていこう
8%から10%への消費税増税も、いよいよ1年ちょっとに迫ってきました。
まだまだ1年もあると思っていると、あっという間に来てしまいます。
今のうちから、検討や準備をしていくことが大事です。
まずは、消費税増税が自社にとってどのような影響があるのか、やるべきことは何なのかを、リストアップしてみることです。
特に今回は、消費税増税と共に、飲食料品の軽減税率が導入されますので、それに関連した業種は、早目の検討が必要です。
これは、飲食料品を販売・提供する側だけでなく、購入する方にも関係してきますね。
ただ、最も重要なのは、売上に対する消費税のアップ分をしっかり取れるようにすることです。
価格に転嫁できようとできまいと、消費税の申告納税に際しては、増税後の税率で消費税を納付しないといけないですから、転嫁できなければ、その分、自社が負担することになります。
どのようにお客様から、消費税増税分をいただくようにするか、そのためにやるべきことは? それをどのような段取りで進めていくか、今から考えないといけないでしょう。
特に近々値上げを考えている場合などは、値上げのタイミングと消費税の増税の関係をどうするのか?
値上げをするのなら、早目にやっていくのが良いかと思います。消費税増税のタイミングと一緒になると、便乗値上げと言われたり、お客様から反発を買う可能性があります。
取引先との契約がある場合などは、その契約書の改定が必要なのか、改定するのであれば、いつからその交渉をしていくのか、複数の取引先との契約があれば、どのような段取りで進めていくのか、検討することはいろいろあります。
これは販売の契約だけでなく、仕入や業務委託の契約など多岐に渡るのではないでしょうか?
また、8%増税時と同様の経過措置もあります。
2019年の3月までに契約をしてれば、増税後も旧税率で取引が可能になるというものです。
これも一度は体験しているので、それを思い出しつつ、改めて自社は該当することがあるのかどうか、検討してみてください。
もちろん、これも販売だけでなく仕入れや外注などにも関係してきます。
ということで、まだまだと思っていないで、まずは一度検討し、安心しておくことが大事ではないでしょうか?
編集後記
日曜日から茨城県の方に母校の校友の集い、というものに来ています。どこに行っても校友(同窓生)というのは、会えば共通の話題があり、同窓というだけで親しみや信頼感みたいなものがありますね。お陰で昨日は●次会まであっという間に経ってしまったなという感じです。
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