実践!社長の財務
勉強してない税理士は罪【実践!社長の財務】第784号
2018.11.12
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
最近3週間くらい、このメルマガが届いていない方がいるのではないかと思います。実は、私や当事務所の人たちに届いていないのです。
どうも、使っているメールサーバーのセキュリティとまぐまぐの関連ですが原因がわかりません。なので、配信されないまま来てしまっているのですが。
その場合には、他のアドレス(スマホなど)で見るようにしていただければと思いますが...と言っても見れない人には、伝わらないのですが...(苦笑)。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします!
勉強してない税理士は罪
先週、ある会社に行って決算書や申告書などを見せてもらう機会がありました。
セカンドオピニオン的なご相談ですが、場合によっては会計事務所の変更も考えている、ということでした。
申告書を見てすぐ気が付いたのは、所得拡大促進税制の税額控除をやっていない、ことです。
その会社はここ数年業績が非常に良く、給料なども増えています。
そのような話も聞いていたので、所得拡大促進税制をやっていない、というのはおかしいな、という気がしました。
遡って過去数年の申告書も見てみましたが、所得拡大促進税制は一切やっていません。
いくつかの条件を満たさなければ、できないので、その条件を満たしていないのかとも思いましたが、適用ができるかどうかの別表もついていないので、おかしいなと思いました。
そこで、社長にその旨を話し、顧問税理士さんに聞いてもらったところ、「ああ、それは今年からできた制度でしょ。来年からやります。」という返事だったそうです。
唖然としましたね...この税制は、平成25年度からできているのに、今年からとは...。
確かに今年は、控除額が多くなくなり、より注目度が高まったと思いますが、それで知るなんてことは、プロとしてあり得ないですね。
その他にも、いくつかこれもう変わったんじゃないの、ということが決算書・申告書から見受けられました。
余程、勉強してないのではないかと思いますね。昔取った杵柄だけでは、この仕事はやっていけません。
常に知識、経験と共に更新していかないといけません。
お客様に迷惑がかかりますね。先ほどの所得拡大促進税制も、過去に遡って取り返すことはできませんので、結構大きな損害になります。
この所得拡大促進税制、セカンドオピニオンなどで申告書を見せてもらうと、結構やっていない会社が多いんですね。
今まで4~5社は見つけています。
御社は大丈夫ですか? 是非、確認してみてください。
また、最近採用面接をしていて、上記の税制を「それについてはまだよく知りません。」などと言う人もいて、これについても愕然です。
この世界、勉強しているかどうかで、まったく違ってきますね。税制改正は毎年あるので、しっかり押さえておかないと、あっという間に知識は古くなります。
税理士に頼む方の立場からも、税理士さんはよく吟味して選らばないといけない、と選ばれる立場ではありますが、ものすごく感じた1週間でした…。
編集後記
もうそろそろ年賀状の準備をする時期になってきましたね。先週は住所整理をしていましたが、結構新たに出そうという人がたくさんいて、名刺見ながら、今年もずい分いろいろな人に会ったんだなと思います。年賀状の是非もありますが、整理をする振り返るという意味でも、良い習慣かなと思いますね。
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