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実践!社長の財務

減価償却を実態に合わせて行う【実践!社長の財務】第672号

減価償却を実態に合わせて行う【実践!社長の財務】第672号

2016.09.20

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

それにしてもすごい雨ですね。本当に今年の9月は雨ばかりで嫌になりますが...。

そう言えば、貯水率が下がって取水制限などもありましたが、ちょっと調べてみたら、9月2日にとっくに解除されていたんですね。

ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。 
 

減価償却を実態に合わせて行う

皆様の会社では、減価償却をどのように行っていますか?

減価償却とは、取得した資産を一時の費用とせずに、耐用年数に渡って、毎期費用にしていく手続です。

多くの会社の場合は、税法で決められた償却方法に基づいて、償却しているのではないでしょうか?

ただ、多くの上場企業や勢いのある会社、上場を目指す会社などでは、自社の実態に合わせて、独自に減価償却の方法を決めて、行っている会社も多いですね。

たとえば、機械やコンピュータなどを、技術革新に合わせて、最新のものにどんどん変えている場合です。

そのような場合は、法定耐用年数よりも短い、個々の資産に合わせた耐用年数を設定する、などして償却を行っていきます。

また、償却方法には主として、定率法と定額法があります。

税法の償却方法は、建物や建物附属設備などは定額法、その他は定率法と決まっています。

定率法は、初期の段階で多くの償却費を取ることができます。
定額法は、毎期一定額の償却費となります。

技術革新がどんどん進んでいて、機械の陳腐化が激しいのであれば、定率法が向いています。

ただ、低成長の時期であったり、長く使う資産であれば、定額法の方が良いかも知れません。

社会や自社の実態に合わせて、償却方法も選択すればいいのです。

もちろん、税法においては損金算入限度額があるので、税法基準でも減価償却費を計算しておく必要があります。

その上で、自社の決めた方法で償却した金額と差額があれば、税務申告書において、調整計算をする必要があります。

かなり手間がかかることになるので、通常の場合は、税法基準で減価償却をしているのです。

減価償却を実態に合わせて、早目に行うことにより、その資産を除却や売却した時に、多額の損失が発生するということが避けられます。

また、毎期の減価償却が、実態に合った金額として計算されますので、損益がより正しいものになってきます。

会社の真の成長を目指すのであれば、そこまでしっかり数字をとらえていくことが重要ですね。

是非、自社の減価償却について、再度検討してみてください。

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 では、皆様のお越しをお待ちしております。

編集後記

週末の連休は父の四十九日で高知に行っていました。帰る時は台風の影響による豪雨と雷で、飛行機が遅れ、危うく欠航になるかという状況でした。何とか無事帰って来れ、ホッとしたのか、曜日を間違え、発行が火曜日になってしまいました...。

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