実践!社長の財務
減価償却を実態に合わせて行う【実践!社長の財務】第672号
2016.09.20
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
それにしてもすごい雨ですね。本当に今年の9月は雨ばかりで嫌になりますが...。
そう言えば、貯水率が下がって取水制限などもありましたが、ちょっと調べてみたら、9月2日にとっくに解除されていたんですね。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
減価償却を実態に合わせて行う
皆様の会社では、減価償却をどのように行っていますか?
減価償却とは、取得した資産を一時の費用とせずに、耐用年数に渡って、毎期費用にしていく手続です。
多くの会社の場合は、税法で決められた償却方法に基づいて、償却しているのではないでしょうか?
ただ、多くの上場企業や勢いのある会社、上場を目指す会社などでは、自社の実態に合わせて、独自に減価償却の方法を決めて、行っている会社も多いですね。
たとえば、機械やコンピュータなどを、技術革新に合わせて、最新のものにどんどん変えている場合です。
そのような場合は、法定耐用年数よりも短い、個々の資産に合わせた耐用年数を設定する、などして償却を行っていきます。
また、償却方法には主として、定率法と定額法があります。
税法の償却方法は、建物や建物附属設備などは定額法、その他は定率法と決まっています。
定率法は、初期の段階で多くの償却費を取ることができます。
定額法は、毎期一定額の償却費となります。
技術革新がどんどん進んでいて、機械の陳腐化が激しいのであれば、定率法が向いています。
ただ、低成長の時期であったり、長く使う資産であれば、定額法の方が良いかも知れません。
社会や自社の実態に合わせて、償却方法も選択すればいいのです。
もちろん、税法においては損金算入限度額があるので、税法基準でも減価償却費を計算しておく必要があります。
その上で、自社の決めた方法で償却した金額と差額があれば、税務申告書において、調整計算をする必要があります。
かなり手間がかかることになるので、通常の場合は、税法基準で減価償却をしているのです。
減価償却を実態に合わせて、早目に行うことにより、その資産を除却や売却した時に、多額の損失が発生するということが避けられます。
また、毎期の減価償却が、実態に合った金額として計算されますので、損益がより正しいものになってきます。
会社の真の成長を目指すのであれば、そこまでしっかり数字をとらえていくことが重要ですね。
是非、自社の減価償却について、再度検討してみてください。
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では、皆様のお越しをお待ちしております。
編集後記
週末の連休は父の四十九日で高知に行っていました。帰る時は台風の影響による豪雨と雷で、飛行機が遅れ、危うく欠航になるかという状況でした。何とか無事帰って来れ、ホッとしたのか、曜日を間違え、発行が火曜日になってしまいました...。
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