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地方に本社を移すと大きな減税が【実践!社長の財務】第585号

地方に本社を移すと大きな減税が【実践!社長の財務】第585号

2015.01.19

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

今回は、平成27年度の税制改正大綱の中から、気になる改正を拾って、書いてみたいと思います。

それでは、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
 

地方に本社を移すと大きな減税が

安倍政権の重点課題である「地方創生」を、税制改正で後押しする改正案が、税制改正大綱に入っています。

「地方拠点強化税制」の創設です。

その中身は、2つに分かれています。

1つは、地方に本社機能を移した場合の、新社屋などの投資に対する特別償却や税額控除。

もう1つは、地方に社員が転勤したり、新たに雇用して、地方で働く人が増えた場合の、税額控除です。

これが結構大きいので、ビックリです。

東京23区から地方に移転した場合が、最も大きいのですが、平成29年3月31日までに投資をした場合は、投資額の7%もの税額控除を受けることができます。

1億円投資すれば、700万円の法人税が還ってくる、ということになります。10億円になれば、7,000万円も・・・

また、もう1つの雇用促進の方は、これも東京23区から地方に移転した場合が最も大きくなります。

この場合、初年度1人当たり80万円、その後、2年間は30万円、計1人当たり最大140万円もの税額控除になります。

これに人数を掛けるわけですから、ものすごい金額になりますね...。

ただし、上記が全額還ってくるかというと、上限があります。法人税額の30%が上限です。

したがって、上限を超えてしまう場合は、すべてを税額控除にするのではなく、建物等の投資は特別償却(最大25%)を使うなどの工夫が必要になってきます。

また、この税制は、地域再生法の改正法が施行された日から適用があり、地方拠点強化実施計画について、都道府県の承認を受ける必要があります。

いずれにせよ、これだけの税金の恩恵があるなら、本社を地方に移してもいいかな、と考える会社も多いのではないでしょうか? 

編集後記

1月も3週目。本格的にビジネスモードですね。この時期は確定申告前でまだまだ税務調査も多く、今日も気合を入れていきたいと思います。ということで今週も頑張っていきましょう!

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