実践!社長の財務
書面添付の効果【実践!社長の財務】第582号
2014.12.29
皆様、こんにちは。
税理士の北岡修一です。
昨日は、今年最後の忘年会。もう休みに入ったこともあり、調子に乗り過ぎて、飲み過ぎてしまいました(笑)。
ということで、こんな時間になってしまいました。
ともあれ、今年最後の「実践!社長の財務」をお届けしたいと思います。
本年も1年間、ありがとうございます!
書面添付の効果
今年は、後半、税務調査が多かったですね。
しかもちょっと大きかったり、厄介な問題をかかえた調査もありました。
ただ、一応年末までには、全部決着がつきましたので、結果的には、まあまあ良かったのでは、と思っています。
ただ、調査の件数としては、ずい分少なくなっています。
1つには、平成25年から国税通則法が改正になって、調査の期間が長くなり、手続きも煩雑になって、国税の調査件数自体が減っていることにあります。
それと、もう1つは、私どもの税理士法人では、書面添付を積極的に行っており、それにより実地調査の件数が減っている、ということもあります。
書面添付とは、税理士法33条の2に基づいて行われる、税務申告書に、書面を添付する制度です。
何を添付するのかというと、税理士が税務の専門家として計算したことや、申告書の内容、納税者からの相談事項、その他、申告書作成にあたって留意したことなどを記載した書面です。
この書面を提出することにより、税務署が税務調査をしようとする場合は、事前に税理士に意見聴取をする必要があります。
この意見聴取により、実地調査をするかどうか決まります。
税理士への意見聴取により、税務署が十分内容を確認でき、疑問等が解決されたと判断すれば、書面により実地調査を行わないことが通知されます。
税務署としては、これにより調査の実績件数にカウントされます。
税務署としても、調査件数をあげる必要がありますから、書面添付により意見聴取により、1件調査が終わるのであれば、歓迎するところではないでしょうか?
税理士や納税者の方も、税務調査に来られるよりも、その方がずっといいはずです。
税務調査の手続きが煩雑になったこともあり、今後は、益々書面添付による意見聴取が増えていくのではないでしょうか。
私ども税理士法人では、書面添付による意見聴取の結果、約8割の会社が、実地調査省略となっています。
調査省略になると、顧問先もとても喜んでくれますね!
まじめにやっていて、あまり問題のないところは、調査省略でいいと思いますね。本当に。
来てもたまたまの間違いをみつけて、この期ずれを修正してくださいというも、時間とコストの無駄だと思います。
会社と税務署と税理士と、大の大人が集まって、あまり意味のないことをしても、社会的損失なるだけです。
よくお客様も「ウチなんかよりも、もっと悪いことをしているところに行った方がいいんじゃないですか?」と税務署に言いますが、本当にそうだと思います。
ということで、書面添付制度、うちではもっともっと活用していこうと話しています。書く内容もできるだけ税務署が疑問に思うようなことを、書いていこうと研究しています。
そのようなことを書けるのも、お客様が真面目にやっているからですね。
だからこそ、堂々と書けるわけです。
是非、皆様の会社も活用したらよろしいかと思います。
編集後記
昨日は、大学の時の仲間での忘年会でした。大学卒業して以来もう30数年が経つのに、皆が集まるとあまり変わっていないように見えるから不思議ですね。もちろん髪の毛が白くなったり、なくなったりはしていますが、それでも変わらないように見えますね。
本当に気がおけないというか、楽しい時間でした。
では、本年も1年間ありがとうございます。
良いお年をお迎えください。
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