不動産 税金相談室
災害で居住用不動産に損害を受けた場合の手続き等 【不動産・税金相談室】
2019.11.01
Q 自然災害で居住用不動産に損害を受けた場合に、税金面で手続きできることはありますか。
A 災害等にあったときには、申告期限の延長や納税猶予、所得税の全部または一部の軽減などの制度があります。
また、居住用不動産に損害を受けた場合、固定資産税の減免などの措置もあります。
ただし、不動産を所有する各自治体により条件なども異なりますので、こちらについては、それぞれの市区町村に確認する必要があります。
申告期限の延長については、災害等により、期日までに申告納税できない場合、その旨を申請することで、その災害等の理由がやんだ日から2か月以内の範囲内で期限が延長されます。
災害の大きさによっては、国が期限を定める場合と、個別に所轄税務署長に申請するなどといった場合があります。
納税猶予については、災害等により財産に相当の損失を受けたときは、損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税などについて申請することで、納税の猶予を受けることができます。
所得税については、確定申告を行うことで所得の雑損控除または税額軽減があります。
ただし、これらを適用する場合は損失の度合いや所得要件などもあります。
適用する場合は、損失額を証明する書類も必要になります。
ただし、災害により補填された給付金や保険金がある場合は、その金額を控除した損失額になります。
災害により減免などの措置を適用する場合には【り災証明書】の提出が必要です。
【り災証明書】は、風水災害などによる被害状況を証明する書類になります。
物的被害であれば、流失、床上浸水、床下浸水等があります。
損失額の合理的な計算方法の被害割合を判定する際の目安になるため、被害を受けた場合には、なるべく早めに市区町村で取得するようにしてください。
【り災証明書】を発行してもらうために、被害状況などがわかるよう写真を撮っておきましょう。
片付けを優先させてしまいがちですが、その前に証拠を残しておくことが大事です。
また、災害を原因とした修理費など、かかった費用も損失額を計算する際に必要となります。
《担当:宮田》
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