不動産 税金相談室
不動産を譲渡した日とは 【不動産・税金相談室】
2019.12.27
Q 12月に不動産売買契約を締結しました。ただ、代金の受領が年明けで、複数回にわたりそうです。
所得が出るので、確定申告をしなければいけないのですが、来年の確定申告で行うのでしょうか。
A 譲渡所得の確定申告は、不動産を譲渡した日の属する年の翌年2月15日から3月15日までが、申告期限となっています。
ただし、ご質問のように、契約締結日が年内で、入金が年明けになるような場合には、いつ申告をするべきか、迷う方も多いと思います。
結論からいうと、翌年、または翌々年のどちらでもよい、とされています。
このような年をまたぐ売買契約は、よく行われています。
資産を「譲渡した日」は原則として、売買など譲渡契約に基づいて、資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとすることもできます。
引き渡した日は、代金の支払いが完了した日もしくは、登記の日をもって、資産の引き渡しをした日となります。
契約の効力発生の日とは、一般的には契約締結の日です。
契約した日をもって「譲渡した日」とするか、引き渡した日をもって「譲渡した日」とするかは納税者の選択によります。
納税者にとって、有利になる方を選択することが一番ですので、どちらを選択するかは、申告するときまでに決めればよいでしょう。
その際に、次のことに注意してください。
まず、その売却資産の所有期間を確認してください。
これは、譲渡した日の1月1日時点における所有期間が、5年超か5年以下かによって、税率が大きく異なります。
一般的な不動産を譲渡した場合は、5年を経過する所有期間のものについては、税率が 20.315%(住民税、復興税を含む)となります。
また、居住用不動産を譲渡した場合で、所有期間が10年を超えるものについては、税率が 14.21%(所得6,000万円以下の部分)となります。
ただし、所有期間が5年以下の場合は、税率が 39.63%と急激に高くなります。
したがって、所有期間が5年前後の場合は、いつの日を譲渡日とするかが、大きなポイントとなります。
また、譲渡所得の金額が大きい場合には税額も大きくなるため、納税資金を確保することも重要です。
このような場合は、やはり代金の入金を待ってから申告した方がよいので、引き渡した日を「譲渡した日」として、その翌年に申告するのがよいでしょう。
「譲渡した日」をいつするかは、このようなことをしっかり検討した上で、慎重に決定してください。
《担当:宮田》
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