不動産 税金相談室
確定申告が必要な方【不動産・税金相談室】
2020.02.14
Q 私は会社員のため、毎年勤務先で年末調整をしています。
確定申告のニュースや、案内が流れる時期となりましたが、どのような場合に、確定申告が必要となるのか、教えてください。
A ご質問者のように、勤務先にて年末調整をされている場合、譲渡があったり所得税の控除、特例の適用を受ける必要がなければ、原則として申告の必要は、ありません。
ここでは、不動産関係を中心に、確定申告の必要な方について、確認したいと思います。
<給与所得者で確定申告が必要な方>
勤務先で、年末調整をされている方であっても、収入が 2,000万円を超えていたり、2カ所から給与を受けている場合など、他の所得が20万円を超える方については、確定申告が必要です。
また、医療費控除や、ふるさと納税などの寄附金控除、配当金の配当控除などを受ける方についても、確定申告で手続きをしなければなりません。
<不動産の譲渡があった場合>
不動産を売却(買換えや収用を含む)された方については、売却金額から取得費や諸経費を控除して利益があった場合、確定申告が必要です。
自宅の売却であったり、収用などの場合には、各種の特例に該当するケースがありますので、条件などをしっかり確認しましょう。
また、損失が発生したものについては、申告の必要はありませんが、居住用の譲渡損失の特例(他の所得との通算、繰越し)を、受けるのであれば、確定申告をしなければなりません。
<住宅ローン控除など>
住宅ローンを利用して自宅の購入した場合、住宅ローンの年末残高に応じて控除を受けることができます(住宅ローン控除)。
初年度については、確定申告での手続きが必要です。(2年目以降は年末調整で控除可)。
また、住宅ローンがない場合であっても、一定の認定住宅の取得であれば、特別控除の特例がありますので、ご留意ください。
<その他よくあるケース>
賃貸物件を所有されている方は、不動産所得の確定申告は、お馴染みだと思いますが、初めて賃貸物件を所有した方、あるいは一時的に土地を貸したことにより、地代収入が発生した方などは、その収入について、確定申告をお忘れないように、ご注意ください。
また、株式等の売買については、源泉徴収される特定口座や、NISAをご利用されている方が多いと思いますが、この場合には、確定申告の必要はありません。
ただし、2つの証券会社に持っている特定口座の損益を、合算すると有利になる場合や損失を翌年に繰越したい場合などは、確定申告をすることができます。
以上のとおり、不動産関係を中心に確定申告が必要なケースを確認してきましたが、所得税の確定申告と同様に、贈与があった場合には、贈与税の申告が必要となるケースがあります。
住宅取得資金を贈与した場合、2,000万円の配偶者控除を受ける場合、相続時精算課税制度を利用する場合などは、特に注意しましょう。
《担当:樋口》
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