東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. 建物を取り壊して売却する場合-建物の取得費【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

建物を取り壊して売却する場合-建物の取得費【不動産・税金相談室】

建物を取り壊して売却する場合-建物の取得費【不動産・税金相談室】

2020.03.06

Q 建物を取り壊して、土地のみを譲渡した場合、その取り壊し費用は譲渡費用とすることができることをお聞きしました。
この場合、建物の建築費や過去のリフォーム費用など、建物の取得費は控除することはできませんか?

A 建物を取り壊してしまい土地のみを譲渡した場合、建物は当然、譲渡価額はゼロのため、その取得費は控除できないものと思われがちです。

土地を譲渡するために、建物を取り壊した場合は、建物の取得費としてではなく、土地の譲渡費用として控除することができます。

ただし、控除できる金額は、実際の建築費などから償却費相当額を控除した未償却残高が対象となります。

木造の自宅などでしたら、耐用年数22年の 1.5倍の年数、33年で償却した残額が控除の対象となります(詳細の計算は割愛します)。

土地を譲渡するために、建物を取り壊したので、その時の建物の資産価値が消滅したものと考え、資産損失として控除することができるのです。

また、建物建築後、増改築や比較的大きなリフォームをした場合などは、それらにかかった金額も、取得費となります。

それぞれの費用がかかった時点から償却計算をして、取壊し時点の未償却残高が、資産損失として譲渡費用となります。

ただし、襖の張り替えや、畳の取り替えなど、軽微な修繕などは取得費には入りません。

不動産の譲渡があった場合には、控除できる取得費や譲渡をするために直接かかった譲渡費用などを十分に検討して、漏れなく計上することが重要ですね。

そのために、土地や建物、リフォーム、各種手続きにかかる領収書や請求書見積書、振込依頼書の控えなどは、1つのファイルに、すべて保管しておくことをお勧めします。

《担当:北岡》

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧