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不動産 税金相談室

家財等の売却【不動産・税金相談室】

家財等の売却【不動産・税金相談室】

2020.03.20

Q 自宅を売却して新居へと移転することに伴い、家具などを新調することになりましたが、使っていた家財を売却した場合には税金の申告が必要なのでしょうか。

A 生活に通常必要な家財等を売却した場合、その利益は課税されません。

具体的には、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などは、生活に通常必要なものと考えられます。

これらは、そもそも売却益が生じる可能性が低いこと、また生活必需品であることなどを考慮して、仮に売却によって利益が生じたとしても非課税として取り扱われるのです。

そのため、自宅の売却収入に含めて計算する、などの必要もないわけです。

ただし、1個または1組の価額が、30万円を超える貴金属や宝石、書画・骨とうなどを売却して利益が生じた場合には、譲渡所得として課税の対象となります。

これに該当する場合、自宅の売却とは分けて、所得を計算しなければなりませんので、注意が必要です。

自宅の土地・建物の譲渡所得については、「分離課税」といって、給与・ 事業・不動産所得などの他の所得と、分離して計算することとなりますが、
貴金属等の譲渡所得は、他の所得と合算する「総合課税」として取り扱われるためです。

また、その資産の所有期間に応じて、長期(所有期間5年超)と短期(所有期間5年以内)に区分され、それぞれ下記の計算方法により譲渡所得を計算することとなります。

【長期譲渡所得(総合課税)】

{ 収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用 ) - 特別控除 } × 1/2

【短期譲渡所得(総合課税)】

収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用 ) - 特別控除

※特別控除額= 50万円

ご質問のような新居への移転時のほか、最近は買取専門店や、ネットオークションなどを通じて、気軽に家の不用品を売却できるようになりました。

売却したものが、税金の対象となるものであるか、しっかりとご確認いただき、申告を失念することのないようご注意ください。

《担当:樋口》

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