不動産 税金相談室
新型コロナウイルス感染症による賃料減額に関する取扱い【不動産・税金相談室】
2020.04.24
Q 新型コロナウイルスの影響で、飲食店を経営しているテナントから、家賃の減額を要請されました。
減額して収入が減った場合の税務上の取り扱いは、どうなるのでしょうか。
A 緊急事態宣言が発令されたことにより、外出自粛や、営業時間の短縮などいろいろな業務に影響が出ていることと思います。
不動産賃貸業者においても、飲食店をはじめとする借主の賃料の支払いが、困難となる事案が生じています。
このような借主に対して、不動産所有者等が、賃料を減免したときの損失については、次の条件を満たす場合には、全額損金とする税務上の取り扱いが明らかとなっています。
1.取引先(借主)等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、または困難となるおそれが明らかであること
2.賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
3.賃料の減額が、取引先等において、被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に、行われたものであること
通常時は、賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合、その賃料を減額したことに合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と減額後の賃料の額との差額については、原則として相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、取り扱われることになります。
今回の新型コロナウイルス感染症が、原因となる場合は、災害時と同様に、合理的な理由として認められます。
また、減免額の損金算入以外に、売上の減少による固定資産税の減免や、税・社会保険料の納税猶予などの措置もあります。
固定資産税の減免については、売上の減少幅(2020年2月~10月までの任意の3か月間の収入の対前年同期比減少率)に応じ2021年度の固定資産税納税額をゼロ、または2分の1とします。(関係法令成立後実施)
納税猶予についても、本来であれば担保や延滞税が必要な場合でも、担保なし、延滞税なしで1年間猶予されます。
国税庁では「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表しています。
また、各自治体でも対応策などが公表されていますので、最新の情報は、これらで確認するようにしてください。
《担当:宮田》
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