不動産 税金相談室
住宅取得資金を分割により贈与した場合【不動産・税金相談室】
2020.05.04
Q 昨年秋に、息子が結婚し、マイホームを新築することになりました。
そこで、建築費用の一部を贈与により応援しようと思います。
建築費用の前渡分を昨年12月に贈与し、その後、工事の進捗にあわせて500万円ずつ贈与する予定です。
建物の完成は今年の6月を予定しています。
分割払いによる贈与でも、住宅取得資金贈与の非課税の特例の適用を受けることはできるでしょうか。
A 分割払いでも、建築費用のための贈与であれば、適用を受けることができます。
注意する点としては、住宅取得資金贈与の非課税の特例は、あくまでも贈与により受けた資金を建築費用に充てる必要があることです。
このため、建設が終わってからまとめて資金を贈与した場合には、当該住宅取得資金贈与の非課税の特例を利用することができません。
特に分割して贈与する場合、途中で煩わしくなり、まとめて後払いとなってしまわないように、必ず贈与後にその資金を使って建築費用の支払いをするようにしてください。
また、今回の場合、昨年12月に贈与した前渡金部分の贈与については特例の対象外となります。
というのも、当該住宅取得資金贈与の非課税の特例は通常と比べ優遇されている分、要件が厳しくなっているためです。
要件の1つに、『受贈者が贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、建築工事の完了』があります。
今回の場合の前渡金については、12月に贈与がされていますが翌年の3月15日までに工事が完成しておらず(6月完成予定)、上記要件を満たさないことから、非課税の特例の適用を受けることができません。
分割自体は問題ない場合でも、特例の適用にあたって事前に要件をよく確認し、後から予期しない納税義務を負わないように注意する必要があります。
《担当:青木》
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