不動産 税金相談室
固定資産税等の減免措置【不動産・税金相談室】
2020.05.08
Q 飲食店などが入居するビルの賃貸業を行っていますが、新型コロナウイルスの影響により、テナントの家賃を一部減額しています。
この度の緊急経済対策で、固定資産税の減免が行われるとのことですが、どのように手続きをしていけばいいですか?
また、いつからどの部分が減額されるのですか?
A 4月30日に、緊急経済対策が国会で承認され成立しました。
その中の1つとして、固定資産税の減免措置があります。
これは、新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小企業や個人事業者を対象に、2021年度の固定資産税が減免されるものです。
本年2020年度の固定資産税ではないので、ご注意ください。
また、対象になるのは、建物や設備等の固定資産税、都市計画税です。
土地の固定資産税等は、減免の対象になっていません。
具体的には、2020年2月から10月の、いずれかの連続する3カ月の事業収入が、前年同期と比べて 30%以上 50%未満減少していた場合は、50%軽減、50%以上減少した場合は、全額が免除されます。
いずれか連続する3カ月というのが、ポイントです。
なお、家賃の減額要請に応じたことによって、収入が減少している場合でもこの減免措置に該当します。
減免を受けるには、次のような書類を用意した上で、まずは、認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。
・登記簿謄本・誓約書・会計帳簿等・確定申告書・決算書・内訳書等
認定経営革新等支援機関は、多くの会計事務所がなっておりますので、顧問の税理士さんに確認すると良いと思います。
認定経営革新等支援機関の受付は、5月中に始まる予定です。
同機関の確認を受け、確認書を発行してもらい、その他必要書類とともに、都税事務所や市町村に申告することになります。
申告期間は、2021年1月初めから1月31日までとなるようです。
以上、概要ではありますが、詳しくは中小企業庁のホームページに、Q&Aなどもありますので、参照していただければと思います。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
《担当:北岡》
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