不動産 税金相談室
住宅ローン控除の適用要件の弾力化【不動産・税金相談室】
2020.05.15
Q 昨年9月に、住居の新築工事請負契約を締結し、本年中に入居する予定でしたが、新型コロナウイルスの影響による什器設備の遅れや、工事の休止遅延によって、本年中の入居が間に合わない可能性があります。
令和2年12月31日までに入居しなければ、住宅ローン控除を受けることができないと聞いていますが税制上の猶予などは認められるのでしょうか。
A 新型コロナウイルスの影響が広がる中で、住宅ローン控除の適用要件の 弾力化が図られています。
たとえば、昨年の消費税増税に伴い創設された、住宅ローン控除の特例(控除期間13年)は、本年中の入居が要件となっています。
また、従前からの制度でも、入居期限の要件が、設けられていることから新型コロナウイルスの影響によって、これら期限要件を満たさない可能性があるためです。
具体的には、住宅ローン控除の制度に応じて次のように取り扱われることとなります。
【控除期間13年(消費税10%の特例措置)】
消費税10%への改正に伴い、控除期間13年の住宅ローン控除の特例措置が設けられていますが、これは本年(令和2年)12月31日までに居住する必要があります。
そこで、以下の要件を満たす場合には居住の要件を令和3年12月31日までと弾力的に取り扱うこととされました。
(1) 注文住宅新築については、令和2年9月までに、分譲・既存住宅の取得をし、増改築については令和2年11月までに、契約を締結していること
(2) 新型コロナウイルス感染・防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅、または増改築を行った住宅への入居が遅れたこと
この場合、居住することとなった令和3年分以後の所得税について適用されることとなります。
【控除期間10年】
既存住宅を取得して、居住する前に増改築工事等をする場合の住宅ローン控除について、取得の日から6ヵ月以内の入居期限要件が設けられておりますが、昨今の状況では、こちらも遅れが考えられます。
そのため、以下の要件を満たす場合には、増改築工事等の完了後6ヵ月以内に入居することを条件に、要件が緩和されます。
(1) 既存住宅取得の日から5ヵ月後と、本年6月29日(法施行から2ヵ月後)との、いずれか遅い日までに増改築工事等の契約が締結されていること
(2) 新型コロナウイルス感染・防止のための措置の影響によって、増改築後の入居が遅れたこと
なお、いずれの場合も、確定申告の際に「入居が遅れたことを証する書類」の添付が必要となります。
下記の国交省ホームページにて、各種書類の様式のほか、住宅ローン控除の弾力化にかかる概要を見ることができます。ぜひ、ご参考に。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html#covid-19
《担当:樋口》
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