不動産 税金相談室
孫が相続税精算課税贈与を受けた場合【不動産・税金相談室】
2020.06.19
Q 5年前、私が住宅を購入する際に、父と祖父から贈与を受けました。
父からは、住宅取得資金贈与の非課税を使って、その非課税枠を超える部分は、祖父から相続時精算課税を使って、贈与を受けました。
この度、その祖父が亡くなり、相続が発生しました。
私は相続人ではありませんが、過去に相続時精算課税贈与を受けたことにより、相続税はかかるのでしょうか。
A 住宅取得資金贈与の非課税枠には、限度額がありますから、それを超える金額を相続時精算課税贈与を適用して、贈与税はかからなかった、もしくは、いくらか納税があったのかと思われます。
今回の相続で、相続税がかかるか否かは、被相続人の財産がどのくらいあるかによります。
その金額が法定相続人の数による基礎控除額(3千万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税が発生します。
その場合の財産額には、相続時精算課税で贈与を受けた金額も加算することになります。
なお、相続時精算課税贈与を受けた時に、贈与税を納めている場合には、相続時に、還付される可能性もあります。
したがって、相続人ではないものの、過去に被相続人から相続時精算課税贈与を受けた場合には、相続税を意識する必要があります。
被相続人から相続時精算課税贈与を受けたことがあっても、相続時に納税が出ない場合は、相続税を納める必要がありませんし、贈与時に納税している場合には、相続税の還付も考えられます。
ただし、相続人でない孫に該当するため、算出した税額に2割加算した税額を納める必要がありますので、要注意です。
この2割加算というのは、被相続人の配偶者や子、親以外の者が相続すると税額に2割加算される制度です。
いずれにせよ、まずは、相続時精算課税贈与も含めた、相続財産全体がいくらかを把握することです。
その上で、その金額が基礎控除以下であれば、相続税の申告をする必要がありません。
ただし、相続時精算課税贈与の際、贈与税を払っている場合は、相続税の申告をして、贈与税の還付を受けることができます。
基礎控除額以上である場合は、相続税の申告をして、相続税額を納付または贈与税の還付を受けることになります。
《担当:宮田》
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