不動産 税金相談室
今年の路線価について【不動産・税金相談室】
2020.07.03
Q 今年の4月に父親が亡くなったので、相続税申告の準備をしていますが、先日今年の路線価が発表されました。
この路線価には、新型コロナウイルスの影響は考慮されていないとのことですが、この路線価を使わないといけないのでしょうか?
A ご質問のとおり、7月1日に本年度の路線価が発表され、全国平均で前年比1.6%の上昇となり、5年連続で前年比プラスとなっています。
この路線価は、1月1日時点の評価で、時価の80%程度で算定しています。
したがって、その後に起きた新型コロナウイルス感染症の影響は反映されていません。
時価の上昇は、インバウンド需要の増加や、オフィス需要の増加による都市部の再開発などが、けん引してきた部分が大きいです。
これらの上昇要因が、新型コロナウイルス感染症の影響により経済社会構造に大きな変化が生じたことで、地価が大幅に減少する可能性があります。
そのため、国税庁では、今後の地価の推移によっては、路線価の減額修正を可能にする措置を導入する方針のようです。
具体的には、毎年9月に国交省が発表する基準地価(7月1日時点)を踏まえ国税庁も地価調査を行い、広範な地域で地価が大幅に下落し、路線価が地価を上回る状況になった場合には、路線価の減額補正や、申告期限の延長などを検討する、とのことです。
4月相続開始であれば申告期限は来年の2月ですので、本年の路線価は参照にしつつも、上記の地価調査の動向などにも注目して実態が反映された土地評価が行えるよう、注意していただければと思います。
《担当:北岡》
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