不動産 税金相談室
相続時精算課税を使った後の贈与【不動産・税金相談室】
2020.08.07
Q 10数年前に自宅を取得するときに、父から贈与を受け、住宅取得資金贈与の非課税を受けました。
当時は、非課税金額は 500万円でしたので、それで足りない部分は、相続時精算課税を使い、贈与税は発生しませんでした。
実は、その後も年 110万円の範囲内で、父から贈与を受けた年があります。
毎年ごとの贈与が 110万円以内でも、申告の必要があると聞いたのですが、そうなのでしょうか?
A ご質問のとおり、贈与税の申告をする必要があります。
お父様からの贈与について、相続時精算課税制度を選択した場合には、その後もそれに縛られることになります。
すなわち、その後のお父様からの贈与については暦年課税制度(年 110万円まで課税されない)を、使うことはできなくなります。
よって、お父様からのその後の贈与についても、相続時精算課税制度が適用されます。
これによれば、相続時精算課税制度の非課税の枠内(累計2,500万円まで)であれば、その後の贈与も非課税になります。
累計で非課税枠を超えれば、超えた金額について、20%の贈与税を納付することになります。
10数年前ということは、相続時精算課税の住宅取得資金の特例で 3,500万円まで非課税の制度を使っていると思われます。
非課税枠がいくら残っているかは、当時の贈与税の申告書を見て、確認してください。申告書等が見当たらない場合などは、申告を依頼した税理士に、自分で申告した場合は、税務署に問い合わせてみるとよいでしょう。
その後に受けた贈与については、さかのぼって贈与税の申告をする必要があります。
ただし、非課税枠が残っているのであれば、その範囲内の贈与は申告しますが、贈与税は発生しません。
相続時精算課税の非課税枠は、かなり大きいですので、贈与税は発生しない可能性が大きいのではないでしょうか?
なお、相続時精算課税により贈与を受けた金額は、お父様の相続が発生した際には、相続財産に加算されて、相続税が課税されることになります。
住宅取得資金贈与の非課税を受けた部分は、加算されません。
ご存じかとは思いますが、その点は十分考慮に入れておくことが大事です。
《担当:北岡》
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