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不動産 税金相談室

未分割財産から生じた不動産収入【不動産・税金相談室】

未分割財産から生じた不動産収入【不動産・税金相談室】

2020.08.14

Q 亡くなった父が所有していた賃貸アパートの家賃収入については、税務上、どのように取り扱えば良いのでしょうか。

なお、現時点では、どのように遺産分割するか未定となっています。

A 遺産分割が確定していない場合、その相続財産は相続人の共有として取り扱われますので、その相続財産から生ずる所得(収入)は、各相続人の法定相続分に応じて帰属するものと考えられます。

つまり、共有の財産であるアパートから生じた家賃収入は、法定相続分で按分して、それぞれの相続人が所得税の確定申告を行うこととなります。

仮に、便宜的に相続人の代表者の口座を使って賃貸収入を受けていた場合でも、遺産分割が確定するまでは、共有であることに変わりませんので、ご注意ください。

また、のちに遺産分割が成立した際、その確定した割合が法定相続分とは異なる割合であったとしても、未分割期間中に各相続人が法定相続分によって申告した内容については、修正申告や更正の請求といった調整の手続きが認められません。

共有の財産として適正に申告されているものですから、それをやり直すという手続きはできないのです。

そのため、未分割期間中に各相続人が受け取った法定相続分の賃貸収入については、遺産分割で不動産の取得が確定した相続人に返還する必要はありません。

もしも、遺産分割確定により不動産を取得した相続人に対して、相続発生からの賃貸収入を全て渡すこととするのであれば、それは他の相続人からの贈与とみなされるため、注意が必要です。

この場合には、遺産分割による「代償交付財産」であることを、遺産分割協議書において明確にしておくことにより、贈与とはみなされないことになります。

《担当:樋口》

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