不動産 税金相談室
未分割財産から生じた不動産収入【不動産・税金相談室】
2020.08.21
Q この度、父の相続が発生して、父の契約していた建更(建物更生共済)を私が相続するのですが、この建更は相続財産になるのですか?
また、なるとした場合、建更の評価額はどのように計算するのでしょうか?
A 建更は、農協が販売している損害保険のひとつで、満期になると満期返戻金を受け取ることができます。したがって、建更は相続財産となります。
建更は、その名前のとおり、建物に掛ける共済で、ご自宅の他、アパートや個人で所有されている仕事場などにも、共済をかけることができます。
この建更の評価額は、お亡くなりになった日に、解約したと仮定した金額を相続財産の額として計上します。
相続でご自身が引き継ぐ場合、相続をした時点でいったん解約されたと仮定し、その解約返戻金相当の金額を、相続財産の額として計上します。
なお、建更は、死亡保険金などと違って、非課税の枠はありません。
建更は、建物に掛けられている保険で、火災保険や自動車保険とともに、掛け捨ての保険だと思われて、相続財産の対象から外れているケースが多いようです。
もし、ちょっとしたきっかけで生前に「建更を家に掛けている」とおっしゃっていたら「亡くなったときには相続財産の対象になる」と、覚えておいていただくとよいでしょう。
ちなみに、同じような評価計算をする相続財産として、亡くなった方が契約していた保険で、被保険者が亡くなった方でない保険もあります。
あるいは、亡くなった方が保険料を負担しているけれども、契約者が相続人等の名前になっている保険などもあります。
これらも相続財産の対象となることがありますので、ご注意ください。
《担当:稲吉》
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