不動産 税金相談室
空き家譲渡特例に必要な書類について【不動産・税金相談室】
2020.10.02
Q 相続により取得した不動産が、空き家譲渡の特例の適用が可能であるため、建物を取り壊して譲渡することになりました。
3,000万円の控除を適用するために、申告時に必要な書類について教えてください。
A 不動産を譲渡した年の翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。譲渡所得の計算明細書と一緒に、次の書類をご準備ください。
○ 被相続人居住用家屋の登記事項証明書
○ 売買契約書の写し
○ 被相続人居住用家屋等確認書
登記事項証明書は、適用要件である家屋が、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、また、家屋が区分所有でないこと等を確認するためです。
売買契約書の写しは、空き家譲渡特例にかかわらず不動産譲渡には必ず必要とされるものですが、空き家譲渡の場合は、家屋や敷地の譲渡価格が1億円以下であることが要件であるため、こちらを確認するためでもあります。
最後の被相続人居住用家屋等確認書は、家屋が所在する市区町村に申請する必要があります。
この確認書を申請するのが一番大変かもしれません。
申請時に揃えなければならない書類が結構あるからです。
申請書は国土交通省のホームーページから様式をダウンロードするか、各市区町村にお問い合わせください。
この申請書に、併せて提出する書類が記載されていますが、主な書類として次のようなものがあります。
● 被相続人の除票住民票の写し
● 相続人の住民票の写し
● 家屋の取壊し後の敷地の売買契約書の写し
● 家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
● 相続時から取壊し、譲渡時までの間、事業や貸付、居住用として使われていないことを証する書類や、使用状況がわかる写真など
また、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、要介護認定の書類、施設入所契約書などが必要になります。
確定申告の時期になりますと、申請窓口が混雑するため、取得に時間もかかります。
売却後では入手困難な書類もありますので、事前の準備と申請を行うことをおすすめします。
《担当:宮田》
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