不動産 税金相談室
居住用賃貸物件の消費税控除不可に!【不動産・税金相談室】
2020.10.09
Q 私は、コンサルタントとして5年前に独立し、事業も軌道に乗りはじめました。そろそろ、将来のことを考えて、不動産投資をしようと思います。
手始めに、マンション(居住用)1室の購入を予定しています。
もともと消費税を納めているので、建物に係る消費税は、今年支払う予定の消費税から控除できると考えておりますが、間違いないでしょうか。
A【結論】
取得が、令和2年10月1日以降になるようでしたら、注意が必要です。
【解説】
居住用賃貸物件の取得等に係る消費税について、仕入税額控除の制限が、令和2年10月1日より始まりました。
税法の抜け穴を探し続けてきた納税者と、税務署のイタチごっこがついに終わりそうです。
新たな規定は、居住用賃貸物件に係る消費税については、仕入税額控除の対象にしない、というものです。
ただし、取得した年度から3年以内に譲渡、または事務所用等に用途変更した場合には、一部消費税の控除が認められます。
対象となる資産は、居住用賃貸建物で、購入や建設を問いません。
また、取得価額が、税抜で 1,000万円以上のものが、対象となります。
今回の場合ですと、購入日、金額がポイントとなります。
購入日が、令和2年10月1日以降になるのか、購入価額のうち建物部分が 1,000万円以上となるのかを、ご確認ください。
なお、購入日は、基本的には引き渡しを受けた日になります。
それ以外の注意点として、今回のような場合において、消費税の納付税額の減額または還付を受けるためには、本則課税(簡易課税でない)で、かつ仕入税額控除の方法として、一括比例配分方式を選択する必要があります。
また、その後、各種選択方法が強制されることもありますので、慎重に検討いただければと思います。
《担当:青木》
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