不動産 税金相談室
自宅と家庭菜園の相続税評価【不動産・税金相談室】
2020.10.23
Q 私の実家は、自宅のほかに家庭菜園がありますが、相続等により土地の評価をする際には、これらを分けて評価することとなるのでしょうか。
A 最終的には個別の判断によることとなりますが、付随する家庭菜園も自宅の一部とみなして、一体評価するケースが一般的です。
そもそも、相続等における土地の評価において、現況の地目別に評価するという前提があり、宅地は宅地として、農地は農地として、評価上の区分に応じてそれぞれ評価しなければなりません。
そのため、ご質問の家庭菜園の場合、それが自宅と一体として利用されているものであれば「宅地」として、自宅と一体ではなく単独で利用価値があるものであれば「農地」として、区分することとなります。
しかしながら、家庭菜園が自宅と一体であるか否かについて、明確な判断基準はありませんから、利用状況などから個別的な判断が必要です。
たとえば、家庭菜園の面積は何平米未満といった基準はないものの、何ヘクタールもあるのであれば、農地として判断することが妥当です。
また、自宅と家庭菜園が道路で区切られているようなケースや、塀・垣根などで区切られているケースも、自宅と一体とは考えにくいため、農地として判断することになるでしょう。
その他、固定資産税評価上の地目が「田」や「畑」といった農地となっているか、農業委員会に農地として登録されているか、栽培された野菜等を販売するために出荷しているか、なども判断要素となります。
このように見ていくと、いわゆる家庭菜園を呼ばれるものは、一般的には自宅の一部となるケースが多いようです。
ところで、自宅の宅地として判断される場合には、「居住用の小規模宅地の特例(330m2まで 80%評価減)」の対象となりますから、特例の適用をお忘れないようご注意いただきたいと思います。
一方、農地と判断される場合には、それが農具置場や作業用の建物の敷地部分であれば「事業用の小規模宅地の特例(400m2まで 80%評価減)」の対象となるほか、耕作されている農地は「納税猶予」の対象となる場合がありますので、これらの特例についてもご検討ください。
《担当:樋口》
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