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不動産 税金相談室

青色申告は手続きが必要【不動産・税金相談室】

青色申告は手続きが必要【不動産・税金相談室】

2020.11.13

Q 私は、今年5月に自宅兼賃貸マンションを建設し、3部屋貸し出し、家賃収入があります。

申告に有利な、青色で申告しようと思いますが何か手続きが必要ですか?
 
A【結論】
必要となります。

【解説】
新たに事業を開始した場合には、開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」の提出をしてください。
 
今回の場合は、既に2ヶ月経過しているので、今年分の確定申告では適用を受けることができません。

来年から適用を受けるためには、3月15日までに申請が必要ですので、今回の申告と合わせて提出することをお勧めします。
 
なお、相続で事業を開始した場合、さらに被相続人の死亡の時期によってその提出期限が異なりますので、特に注意してください。

また、青色申告により受けられる控除には、10万円、55万円、65万円の3種類があります。
 
今回のように3部屋の貸し出しですと、事業的規模ではないので、10万円控除の対象となります。
 
事業的規模の判断基準は、5棟10室が1つの判断基準となっています。
つまり、5軒の戸建や、アパートを10室を有している場合。または、2軒の戸建とアパート6室を有している場合等、ある程度大きな規模で賃貸事業をしていると55万円または65万円控除が可能となります。

55万円控除と65万円控除の違いは、事業的規模の賃貸事業で、電子申告により申告書を提出しているなどであれば、65万円控除を受けることができます。

《担当:青木》

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