不動産 税金相談室
相続不動産の確認-名寄帳【不動産・税金相談室】
2020.11.27
Q 父が亡くなったため、相続税申告の準備をしておりますが、父が所有する不動産は、市区町村から送られてくる「固定資産税通知書(課税明細書)」を確認すれば良いのでしょうか。
A 毎年、市区町村から送られてくる固定資産税の課税明細書には、相続税の申告対象となるすべての不動産が、記載されているとは限りません。
自治体によって取り扱いが異なるケースもありますが、多くの場合、固定資産税の課税対象でなければ、固定資産税の課税明細書には記載されていないためです。
仮に、固定資産税が課されない私道、農地などを所有している場合であれば、相続税申告上は対象であっても、課税明細書には記載がないケースがあるわけです。
また、その市区町村に所有する不動産が、固定資産税の免税点に満たない場合には、そもそも課税明細書が送られてこないケースもあります。固定資産税の免税点は、土地30万円、建物20万円となりますが、相続税の計算においては、免税点はありませんから申告の対象となる財産です。
そのほか、不動産を共有している場合、その共有の代表者だけに課税明細書が送られるため、代表でない方は課税明細書で共有の不動産を確認することができません。
当然ですが、共有の場合も相続税の申告対象ですので共有者がいるケースも注意が必要です。
このように、固定資産税の課税明細書のみで確認してしまうと、ついつい相続税の申告対象となる不動産を、見落としてしまう可能性があるのです。
そこで、課税明細書だけでなく「名寄帳」を取得して亡くなった方が所有していた不動産を確認しなければなりません。
名寄帳は、その市区町村内にある不動産を所有者ごとにまとめた台帳ですから、上記のような固定資産税が課されない不動産、免税点に満たない不動産、共有不動産などもすべて記載されているためです。
複数の市区町村で不動産を所有されているのであれば、それぞれの市区町村で、名寄帳を取得するようにしましょう。
《担当:樋口》
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html