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不動産 税金相談室

住宅ローン控除の要件【不動産・税金相談室】

住宅ローン控除の要件【不動産・税金相談室】

2020.12.11

Q 今年、今までの住居を売却し新築物件を住宅ローンを組んで購入しました。
年内には入居予定ですが、住宅ローン控除を適用する要件を再確認したいです。
また、同控除を適用するにあたり、注意点などがありましたら教えてください。

A 住宅ローン控除を適用するための要件は、以下のとおりです。

○新築または取得の日から6か月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること

○控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であること

○新築または取得をした住宅の床面積が50m2以上であり、床面積の2分の1以上の部分が自己の居住用であること

○返済期間10年以上の住宅ローンを利用していること
 (親族や知人からの借入金は対象外)

○旧住宅を売却した場合の 3,000万円特別控除との併用は不可

住宅ローンを組む際に、ある程度の確認はされているかと思いますが、今年の所得金額と旧住宅の譲渡所得金額を、再度確認してみてください。

譲渡所得で 3,000万円の特別控除の適用が可能であった場合、これを適用してしまうと、住宅ローン控除が適用できません。
両方適用可能な場合には、どちらが有利か試算してみるとよいでしょう。 

また、住宅ローン控除を最初に受ける年は、確定申告が必要です。
毎年、年末調整されている会社員である方は、住宅ローン控除を受ける1年目は確定申告が必要ですので、来年3月15日までに、忘れずに行ってください。

2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除が受けられます。

住宅ローンの控除期間については、年内居住する予定とのことですから、13年間適用が受けられます。

現状では、年内までに居住した場合は、13年間の住宅ローン控除の特例が設けられています。

また、新型コロナウィルス感染症により、一定の条件を満たしている場合には、入居が年内にできなくなった場合でも、救済措置があります。
 
住宅ローン控除については、来年度税制改正において、見直しが検討されています。特例の期限が2年延長されること、床面積の要件や合計所得金額なども検討されていますが、本年入居するのであれば、現在の税制が適用されます。

《担当:宮田》

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