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共有の借地にかかる底地を単独で買い取った場合【不動産・税金相談室】

共有の借地にかかる底地を単独で買い取った場合【不動産・税金相談室】

2020.12.18

Q 兄弟で借地している土地に、兄である私の自宅が建っていますが、この度、地主から底地を私が買い取ることになりました。

それにより、土地も建物も私の名義になりますが、弟が持つ借地権はこの場合、どのようになってしまうのでしょうか?

弟との間では、借地権代や地代などのやり取りはしない予定です。
このような場合、税務上は何か問題がありますか?

A お兄様が底地を購入する前、弟さんは自身の持つ借地権をお兄様に転貸していることになります。
弟さんの権利は、いわゆる転貸借地権ということになります。

お兄様が、底地を買い取って土地の所有者となり、弟さんとの間で、借地権代や地代などのやり取りがない場合は、弟さんからお兄様に、借地権の贈与があったものとして取り扱われます。

したがってこの場合には、贈与税が発生してしまいます。

これを避けるためには、所轄の税務署に「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出する必要があります。

この届出書は、お兄様が底地購入後も、弟さんは借地権を有していることを明らかにするためのものです。

なお、この届出書は底地購入後、遅滞なくお兄様と弟さんの連名で、お兄様の所轄税務署に提出します。

《担当:北岡》

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