不動産 税金相談室
私道の評価【不動産・税金相談室】
2021.01.15
Q 父が所有していた宅地の一部に、私道があることが判明しました。
ただ、固定資産税評価額は非課税となっています。
このような場合、相続税評価額も非課税でよいのでしょうか。
A 私道には、いくつかの形態があり、その利用状況によって、評価の方法も異なります。
不特定多数の者の通行の用に供されるもの、特定の者の通行の用に供されるもの、また単独で使用しているものなど、評価についても変わってきます。
まず、お父様が所有していた私道は、上記のいずれかに該当するか確認する必要があります。
確認する方法としては、公図などで場所を特定し、現地に行って、実際見てみると、どのような私道なのか、ある程度わかると思います。
どのような私道かにより、次の評価方法が考えられます。
不特定多数の者の通行の用に供されている場合とは、通り抜けの私道であることが多いです。このように、誰でも道路として使っている場合、この私道についての相続税評価額は、ゼロとなります。
また、特定の者の通行の用に供されるものとは、近隣住民が利用する私道、いわゆる行き止まり私道が想定されます。
このような私道は、近隣住民で共有で所有しているか、もしくは、私道を分筆して、一筆ごとに近隣住民が所有している場合があります。
このような私道は、この私道を宅地として評価した額の30%の評価額となります。
ただし、行き止まり私道であっても、その先が公園であったり地域の集会所などの公共施設や、商店街等へ出入りしている場合には、不特定多数の者の通行の用であるとされ、評価額はゼロとなります。
最後に、単独で使用しているものとは、自己の敷地への専用通路のような場合です。これは、私道として評価するものではなく、敷地に含めて全体を宅地として評価することになります。
私道には、上記に挙げた他にも、利用形態があり、評価方法も異なります。
私道として評価すべきものか難しい場合もありますので、自身で判断せず、なるべく専門家に相談することをお勧めします。
《担当:宮田》
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