不動産 税金相談室
小規模な貸付事業の小規模宅地等特例【不動産・税金相談室】
2021.01.22
Q 父が令和2年11月に亡くなりました。
父は、令和2年3月より免許を返納したことに伴い、少し自宅より離れた駐車場を2台分貸していました。父はそれ以外に貸付事業をしていません。
この土地に小規模宅地等の特例(評価減)を適用できますか?
A このケースですと、適用することはできません。
【解説】
近年行われた税制改正により、小規模宅地等の特例は改正されています。
平成31年4月1日以後に貸付事業を行った宅地等で、相続開始前3年以内に新たに事業に供した場合、小規模宅地等の特例の適用が受けられなくなりました。
ただし、以前より事業的規模で事業を継続していた被相続人が、相続開始前3年以内に新たな貸付事業をした場合は、今までどおり小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
ただ、今回の場合は、駐車場が2台の貸付となっています。
これは、事業的規模に該当しない『準事業』に該当します。
なお、事業的規模の判定は、5棟10室基準が参考にされることが多いようです。
これは、戸建であれば5棟、マンション等であれば10室を賃貸していれば事業的規模とする基準のことです。
よって、準事業を営んでいた被相続人が相続開始前3年以内に取得した当該
土地には、小規模宅地等の特例の適用をすることができません。
《担当:青木》
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