不動産 税金相談室
令和2年分路線価の減額補正【不動産・税金相談室】
2021.01.29
Q コロナの影響で、路線価が減額補正されると聞きましたが、相続税や贈与税にどのような影響があるのでしょうか?
A 新型コロナウイルスの影響により、地価が20%以上下落した場合には、路線価を減額補正する旨、国税庁は公表していました。
令和2年1月から6月までについては、減額補正なし、ということで公表されていましたが、この度、7月~9月分の相続贈与について、路線価の下落が公表されました。(令和3年1月26日)
それによると、路線価を減額補正する地点は3カ所で、いずれも大阪市中央区の繁華街ミナミにある、心斎橋筋2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目の3地点です。
地価変動補正率は 0.96で、4%路線価が下がることになりました。
その他の地域については、地価が 20%以上下がっておらず、減額補正はありません。
この地域に土地があり、令和2年7月~9月にその土地の相続・贈与があった場合は、減額後の路線価で申告をすることになります。
1月26日の時点で公表になりましたので、贈与税の申告期限は3月15日と変更ありません。
なお、令和2年10月~12月分の路線価の補正については、4月に公表される予定です。
令和2年10月から12月に、減額補正された土地の贈与を受けた場合には「個別の期限延長」により、公表の日から2か月間、贈与税の申告期限を延長できることになります。
4月に減額補正される可能性がある地域も公表されていますが、それ以外の土地も減額補正される可能性もあり、4月の公表に注意しておいてください。
なお、減額補正前に3月15日までに贈与税の申告をしてしまった場合でも減額補正された場合は、その後に更正の請求をすることができます。
《担当:北岡》
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