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不動産 税金相談室

消費税事業者の自宅の売却と消費税【不動産・税金相談室】

消費税事業者の自宅の売却と消費税【不動産・税金相談室】

2021.04.02

Q 私は、個人事業者として外構工事を行っています。
数年前より、消費税を支払うまでの規模に成長しました。

事業も軌道に乗り始めたことから、自宅の買い替えを検討しています。
自宅を売却した際に、不動産売却収入にも、消費税は課税されますか。

A ご自宅としてのみでご利用されている場合、自宅の売却代金に消費税が課税されることはありません。

こちらは、消費税が課税される要件の1つに、『事業者が事業として行うものであること』があるためです。

つまり、自宅の売却は、事業者が事業として行うものではなく、個人が家庭用財産を売却しただけということになります。

よって、消費税の課税要件から外れますので、消費税の納税をする必要はありません。

なお、事務所として一部利用しており、確定申告書の減価償却資産に、事務所として計上している場合は、消費税の課税対象となります。

なお、課税対象になるのは、建物の売却部分のみです。
土地の売却部分は消費税が非課税となりますが、非課税売上として消費税の計算に影響してくる可能性があります。

《担当:青木》

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