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不動産 税金相談室

セットバック済み部分を利用している場合の評価【不動産・税金相談室】

セットバック済み部分を利用している場合の評価【不動産・税金相談室】

2021.05.21

Q 前々回に、セットバックの質問がありました。
セットバック済の場合は、その部分は、道路となるということでした。

私の自宅は、建て替え時にセットバックをしていますが、その部分は現在、駐車場として使っています。このような場合も、道路としてゼロ評価してよいのでしょうか?

A 道路は、建築基準法上4m以上の幅員が必要となります。

ただし、4m未満であっても、建築基準法第42条第2項で、みなし道路というものが定められています。略して2項道路とも呼ばれています。

この2項道路の場合には、将来家を建て替える際には、原則として道路の中心線から2m後退しなければなりません。
これをセットバックといいます。

このセットバック済みの部分は道路となり、私道である場合は、通り抜け私道など不特定多数の人が利用する道路であれば、相続税評価はゼロ評価となります。
特定の人のみが使う私道であれば、30%評価となります。

セットバックして家を建ててはいるけれど、ご質問のように駐車場として使っているような場合、セットバック部分が道路の一部になっているとは言えず、セットバック未了の宅地として評価することになります。

したがって、ご質問の場合、セットバック部分は 30%評価となります。将来相続税のことを考えるのであれば、セットバック部分については、利用せず、外見上も道路となるようにしておく必要があります。

なお、上記も含めた一定要件を満たせば、セットバックした部分については、固定資産税も免除されます。

ただし、免除を受けるためには、市町村等に申請する必要があります。要件等を確認して、申請することをお勧めします。

《担当:北岡》

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