東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. 土地評価の減額ポイント【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

土地評価の減額ポイント【不動産・税金相談室】

土地評価の減額ポイント【不動産・税金相談室】

2021.06.04

Q 相続に備えて、自宅土地の評価額を計算してみようと思っています。
路線価を調べて面積を乗じる程度はできますが、土地評価をするにあたって評価のポイントなどありましたら、教えてください。

A 相続における土地の評価方法には、2つあります。
路線価方式と倍率方式です。

原則として、路線価が定められている地区の宅地は、1m2あたりの路線価に土地の面積をかけて評価額を計算します。

たとえば、土地の間口距離が10m、奥行き距離が10m、面積が100m2の正方形の土地が、30万円の路線価に接している場合は、次のように計算します。

30万円×1.0(奥行価格補正率・普通住宅地区)×100m2= 30,000,000円

このように、土地の形が正方形などであったり、間口距離や奥行き距離が一定の場合には、上記の計算方法で問題ありません。

ただし、このようなきれいな形をした土地ばかりではありません。
いびつな形(不整形)の土地も多いものです。

間口距離や、奥行き距離が短すぎたり、どちらかが長すぎたりといった、不整形地の場合には、補正率を乗じることで土地の評価額が減額されます。

これを不整形地補正率といいます。

他にも、土地の評価額を減額するポイントはいくつかあります。

代表的なものとして、地積が大きな土地、傾斜の土地、容積率が異なる地域にまたがっているいる土地、セットバックを必要とする土地、都市計画道路予定地の区域内にある土地、などがあります。

これらは、その土地を見るだけでは判断できず、その土地の所在地の役所にある資料を確認したり、聞き取り調査が必要です。

調査をすることで、土地の評価額が大きく減額されますので税額にも大きく影響します。

このような土地を所有している方は、実際に相続が発生した場合には、自分だけで判断せず、専門家に依頼することをお勧めします。

《担当:宮田 雅世》

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧