不動産 税金相談室
門や塀などの外構工事の費用【不動産・税金相談室】
2021.06.18
Q 現在、マイホームを新築しており、来年の確定申告において住宅ローン控除を受けたいと思っています。
建築費の他、外構工事も結構な額がかかるのですが、この費用も住宅ローン控除の対象になりますか?
A 門や塀など外構工事の費用は、原則としては住宅ローン控除の対象になりません。
ただし、家屋と併せて同一の業者に依頼している場合で、その金額が僅少と認められる場合は、家屋の取得費に含めて住宅ローン控除の対象として差し支えない、という取り扱いがされています。
同一の業者に依頼している場合は、実務的にその区分計算をすることが困難であることや、それを厳密に区分することは、取引の実情にそぐわないためです。
なお、金額が僅少と認められる場合、とされていますが、これをどのように判断するかですが、家屋の建築費と外構工事の合計額の10%未満という取り扱いが示されています。
ただし、僅少かどうかは、家屋そのものの建築費の額にもよりますので、必ずしも10%が厳密に適用されるとは限りません。
同一の業者に依頼している状況であれば、余程豪華な外構工事でない限り、建築費・外構工事費併せて、住宅ローン控除の対象として構わないものと考えます。
《担当:税理士 北岡修一》
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